最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)1301 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人別府祐六の上告理由第一点について。
所論は、上告人Aの第一審並びに原審における訴訟代理人の訴訟代理権の欠缺を
いうが、記録を検するに右訴訟委任の手続は、すべて適式に行われていることが認
められ、右欠缺を疑うべき点は見当らないから、所論は採用できない。�
同第二点について。�
原判決が所論上告人主張を時機に後れたものとし、民訴一三九条一項によつてこ
れを却下した点の認定判断は、記録に徴し肯認できる。所論主張の遅延につき故意
過失のない旨を述べ且つ右主張が訴訟の完結を遅延せしめる目的のために提出され
たものでないことをいう点は、いずれも原審認定にそわないことを以て原判決を非
難するにすぎず所論はすべて採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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